計算根拠あり|サラリーマンは副業で社会保険料を節税できる

副業関連

意外に知らないサラリーマンが副業でできる社会保険料の節税

結論から書くと、サラリーマンが社会保険料の節税をしたい場合は事業(副業)を持つのが効果的です!

サラリーマンは税金がとられ放題

取られ放題というのは語弊があるかもしれませんが、その理由は源泉徴収という現行の税収システムにあります。この制度は戦前のドイツをまねて作られた制度です。


戦前のドイツは戦費を効率的に集める方法として源泉徴収システムを導入しており、日本でも戦前導入されました。しかし、この前線徴収システムだけは現在も変わらず残っています。

源泉徴収とは大ざっぱにいうと、事業者である会社が私たちの給与からあらかじめ税金にあたる部分を徴収し国に納めるという方法です。

給与を支払う前に会社に税金部分を引かれていますので、国は確実に税収を上げることができます。
一方、私たち会社員は、手元に給与がくる前にすでに引かれてしまっていますので、コントロールすることはできません。

確定申告は怖くない^^

確定申告は、源泉徴収で過分に取られたすぎた税金の還付を受けられる制度で、年度末に行うことができます。

確定申告は難しいと思われている方も多いと思います。私も年5以上確定申告していますが税務署はなぜか怖いという変なイメージが最初はありました。電話するのも何か気が引けることもありました。

ですが、実際に確定申告し、修正申告などで話をすると、税務署の職員さんはナイスガイが多いなと感じています。

電話の応答も丁寧ですし、分からないことも聞けば教えてくれます。

彼らも、ルールに沿って業務をしているだけですので、そのルールから逸脱していないかをチェックしているんですね。ですので、こちらもそのルールを知ったうえでルールの範囲内で節税することは正しいことと改めて感じています。

サラリーマンは副業で社会保険料を節税できる。その方法とは?

サラリーマンの副業が節税になる理由は以下の計算で示すことができます。

計算はダメーという人は最後の結果だけでも見てくださいね^^

給与のみの場合

例えば、給料が30万円、介護保険なしの場合で計算してみますね。東京都では健康保険料率が9.91%、厚生年金保険料率が18.3%です。
健康保険料…30万円×9.91%=29,730円 自己負担額…29,730円×0.5=14,865円
厚生年金保険料…30万円×18.3%=54,900円 自己負担額54,900円×0.5=27,450円
社会保険料の自己負担額合計…14,865+27,450=42,315円となります。

副業をしている場合

では、給料が20万円で、個人事業(副業)の収入が10万円の場合はどうでしょうか。どちらも同じ月額30万円ですね。

実は、日本の社会保険料は、給与分の20万円のみしかかかりません。

健康保険料…20万円×9.91%=19,820円 自己負担額…29,730円×0.5=9,910円
厚生年金保険料…30万円×18.3%=36,600円 自己負担額54,900円×0.5=18,300円
社会保険料の自己負担額合計…9,910+18,300=28,210円

結果

副業と給与の合算の方が14,150円多く手元に残ります。

つまり、給与30万円の人と給与20万円と副業(個人事業)で10万円を稼いている人を比べた場合、同じ月額30万円でも手元に残るお金は副業をしている場合のほうが多くなります。

個人事業では経費を計上できる

個人事業(副業)でも事業は事業です。事業を継続し、収益を得るためにかかった費用(経費)はきちんと利益から引くことができます。
例えば、自宅でパソコンを使って事業していればそのパソコンは経費となります。また、自宅のひと部屋を事業用に使用していれば、同様にひと部屋分の家賃は経費となります。このように事業をするための様々な費用が経費として計上できますので、経費を計上し、収益を小さくすることが可能です。
一方、サラリーマンはほぼノーガードで取られてしまいます。先ほど解説した源泉徴収システムですね。もらう前に取られてしまいますから、どうしようもありません。

サラリーマンは経費申告できないの?

実はサラリーマンでも経費などの申告をすることができます。しかし、ほとんどそういう話は聞いたことがないと思います。

理由は、給与所得には、給与所得控除があるからです。結構大きい額の控除がすでにあります。
控除といえば、聞こえはいいですが、その控除額以上に経費を使わないと認められないということです。
例えば、年収300万円人であれば108万円(収入金額×30%+180,000円)となっています。

携帯用サイト閉鎖のお知らせ|国税庁

ほとんどのサラリーマンが経費の申告をしていないのは、この給与所得控除のためです。
つまり、給与所得控除額以上に経費が掛かることはほとんどないということです。

でも考えてみてください。世の中の社会人のほとんどはサラリーマンです。
そもそも税率やルール自体がサラリーマンから効率的にかつ、痛みを感じさせることなく徴収する仕組みになっているんですね。源泉徴収なんかはその典型です。

ですから、この給与所得控除はサラリーマンに経費申告させないための方法と考えることもできます。

社会保険料と事業者について

一方、社会保険料の計算で最後に0.5をかけています。実は残りの半分は会社(事業者)が支払っています。

会社も国の代わりに源泉徴収を行い、社会保険料を半額払っているので大変だなと思ったらちょっと待ってください^^

会社は、社会保険の半分を法定福利費という形で負担はしていますが、そもそも、私たちがもらう給与自体が、こういった会社の負担も考慮して設定されていると考えることもできますね。

つまり、仮に会社の社会保険の負担がなくなれば給与水準が上がる可能性もあるということです。

いやー知れば知るほどうまくできた徴収システムだな。と思ってしまいますねw

こういった、税金のルールを知って少しでも自分のお金を守っていければいいです。

まとめ

サラリーマンが節税を考えた場合、事業者になる方法(副業)が一番早いのです。収入を増やすために残業をしている人がいたらぜひこの考え方を参考にしてみてくださいね。

最後に節税と脱税はまったく違います。節税はルールを知ったうえでルールの範囲内で自分のお金を守るということです。

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