コロナの給付金|生活福祉資金も検討の価値あり
生活資金を得るための方法にはもらいやすい順序があります。
これは前の記事で示しましたが、サラリーマンが失業すれば失業給付金をもらうのが先です。
失業給付金が終わってさらに生活が困ればすぐに生活保護をもらいましょう。
これらは憲法で保障された私たちの権利です。
先ずはこの2つが基本です。
一方、生活保護をもらうためには、資産や預金などの一定のハードルがあります。
生活支援資金は失業給付と生活保護のあいだにあるってと言えます。
基本は返す必要のない給付金をもらうこと
下記のお金は返す必要がありません。生活に困れば先ずは下記のお金をもらいましょう。
- 特別定額給付金(10万円)
- 持続可能給付金(100万円:個人、200万円:法人)
- 住居確保給付金(家賃を2/3補助)
- 失業給付金
- 生活保護
生活福祉資金は?
生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方々に一定期間家賃相当額を支給します。
実は生活福祉資金は以前は返金する必要がありました。
今回、コロナで一部見直しされ、生活困窮者は返金の必要がなくなりました。
では具体的に説明しますね。
生活福祉資金は総合支援資金と緊急小口資金があります。
下の図がわかりやすいです。
生活支援金について大分県のHPより引用します。
生活総合資金について
緊急小口融資について
返金不要の条件は以下です
償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯であること。
住民税非課税であることが返還不要の一つの指標のようです。
非課税世帯については以下のサイトで詳しく説明しています。ご覧くださいね
生活福祉給付の最大の利点は、以下です。
- サラリーマンでも申請することができる。
- 無利子・無担保で借りられる。
- 非課税世帯であれば返済も不要である。
具体的には
- バイトのシフトが減って減収した。
- 残業がなくなって減収した。
- 会社の帰休により減収したなど。
生活が困窮している世帯には実質10万円~60万円の給付措置となります。
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