テレビのある人は要注意|NHKと契約しないといけないの?
NHKは2023年4月1日からテレビを持っているにもかかわらず契約をしていない人は2倍の割増料金を受信料に加えて請求できるように規約が変更されました。これまでも正確には割増金の規定があったのですが実際は請求されていませんでした。

2023年4月からもテレビを見たい場合は
結論としてはテレビを設置したのならば契約したほうがいいとなります。
つまり、テレビを見たければ、今後はNHKと契約しておいた方がよいです。理由は以下です。
- NHKと契約したうえで不払いであれば、最大5年の時効が使える。つまり裁判されても5年以上の受信料は払わなくてよくなる。金額にして最大14万円で済むということです。
- 一方、テレビ設置したうえでNHKと契約しない場合は、上記の5年を超えて請求される可能性がある。30年前でも遡って請求される危険性があるということです。
NHKに受信料を払いたくない人はどうするの?
テレビがあるうえで支払いたくない場合は、「今」契約することです。
その上で「不払い」することです。契約しても払わなければいいだけですね。

でも、NHK怖いと思う人もいるでしょう。お金にかかわることですのでその気持ちわかります。
やっぱり不安:NHKと契約もしたくない人は?
一番簡単な方法はチューナーレステレビ(アンドロイドテレビ)にすることです。
チューナーレステレビ(アンドロイドテレビ)であれば、NHKは見れませんがNHKと契約する必要もありません。
見た目は今のテレビと同じですが、チューナが内蔵されていないテレビです。
今まで通りTVerというソフトで地上波もアプリ経由で見ることができます。
テレビがあってもNHKを見ない人も多いでしょう、こういう場合はぜひ検討の余地がありますね。
チューナーレステレビは以下のようなテレビですね20000万円台からありますね。
購入のポイントはチューナーレス(チューナーが内蔵していないテレビ)です

その他のお金を払わなくて済む方法は?
最大リスクを知る
大切なのは契約さえしていれば5年以上は時効になるということです。つまり万一訴えられても地上波で8万円、衛星テレビで14万円が最大となります。
つまり、裁判されてから払っても、毎月払っても金額は同じということです。
普通は金利がかかりそうなんですが、NHKの受信料に延滞金は発生していません。
さらに
契約さえしていれば、NHK党が裁判費用及び支払いをすべて肩代わりしてくれる。
請求書が来て不安な人もNHK党契約の司法書士事務所が代理で受け取りをしてくれるため、自宅に請求書が来ることもなくなる。
詳細はNHK党に確認してみましょう
NHK党電話相談センター
営業時間:9:00〜23:00
電話番号:03-3696-0750
テレビを今後も見ていく予定の人でNHKの受信料を払いたくない人はこの方法で不払いしましょう!
私が堂々とこのように書いているのは、受信設備があってNHK契約をするのは義務(放送法)ですが、契約して不払いするのは何ら法律違反ではないからです。
自分の大切なお金を守るためにも正確な知識をつけていってくださいね!
結論
地上波やBSなど普通のテレビが見たい人で、NHKを不払いしたい人
一番の方法はNHKと契約後⇒不払いする。さらに請求書はNHK党の契約している司法書士に委任しましょう。これで万一、裁判されても被害はありません。
そもそもNHKは見ないが、大画面でテレビが見たい
チューナーレステレビ(アンドロイドテレビ)にしましょう!
チューナーレステレビのコンテンツは実際、地上波よりも多いです。ニュースなどももちろん見れます。将棋や相撲も見たければみれます。
チューナーレステレビ(アンドロイドテレビ)は以下のようなテレビですね!
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