メリットだらけ|パパの育休は取らなきゃ損ポイント解説

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お得な子育てパパ向け育児休業の取り方解説

2022年10月に育児休業が改正され、よりパパも育休を取りやすくなりましたが、逆に制度の抜け目をついたボーナスの社会保険料の節税などができなくなりました。

それでも、実際のところメリット盛沢山なパパ育休について解説します。

何回分割して休むことができるのか

結論としては4回分割して育休をとることができます。

つまり1週間ずつ分割して4回取ることもできますし、期間を変えて取ることもできます。

長期間仕事を休める業種はいいですが、パパの場合なかなか1年間をずっと休みを取れる人も少ないでしょう。

分割条件は

4回分分割して育休できますが、条件があります。

1.出産後、8週間以内に2回分取得する必要がある。

2.出産8週間経過後は、残りの2回分を子どもが1才になるまでに取得することができる。

この2つのルールがありますので注意してください。

いつ取るのがお得

では、実際にいつ育休を取得するのが金銭的にお得かを解説します。

1.月末を挟むこと。又は14日以上月内に育休をとる。

2.ボーナス月は1か月以上取得すること。

3.土日、祝日を挟む方がお得

となります。では具体的に解説します

なぜ月末を育休するとお得

結論としては社会保険料がかからなくなるためです。

現在2023年3月現在、育児休業を例えば2/28日の月末(1日)のみ取得した場合でも2月の社会保険料が免除されます。又は、月内で取得するのであれば14日以上育休をすれば社会保険料が免除されます。

ボーナスについては

ボーナスについては2022年10月まではボーナスが支払われた月末に育休を取得していればボーナスも社保免除でしたがこのスキームは使えなくなりました。

現在はボーナス月の月末を含む1か月以上の育休を取得する必要があります。

例えばボーナス支給日が6/20であれば、6/5~7/5のような形になります。

ですので、確実にボーナス支給日がわかっている場合は、その点を考慮して休みを取ることが大切になります。

なぜ土日、祝日を挟むとお得なの?

育児休業給付金の算定日数は30日で計算されます。つまり土日、祝日も給付金はいただけます!

土日休みの会社に勤務の場合も一律、もらえちゃうんです!

実際に土日休みの企業でも土日を含んで給付金は計算されるのがポイントです。

具体的に計算していきましょう。

過去6か月の総所得額(社会保険や税金天引き前)を180日(6ヵ月)で割ります。

例えば平均総所得額が30万円であれば、1日の所得は1万円になります。(30万/30日)

育児休業給付金の支給率は67%ですから、6,700円/日となります。

この条件で、例えば、月~日の7日間を休めば、46,900円(6,700円×7日)となります。

ここで、一般的な会社は報酬(基本給など)を年間の出勤日で割って出勤日分の報酬を決めることが一般的です。

ちなみに私の会社は上記の考え方で20日/月を基本給のベースとしています。

つまり

3日休めば、基本給÷20日×3日分のお給料が引かれるというシンプルなものです。

ここで、育休の申請を金土日月と4日間申請します。

お給料は出勤日の2日分が引かれますが、4日分お給料の67%が育児休業給付金で支給されますので、実質2.68日分の給与(4日×67%)を育児休業給付金でもらえます。

つまり、育休をとったほうが手取り額が増える計算になります。

育児休業給付金は?

現在(2023.3月)は最初の6か月は給与の総支給額の67%が保障されます。その後、50%となります。

総支給額とは税引き前の総支給額ですつまり月ごとの給与の総支給額(税金や社会保険料控除前の基本給と残業や各種通勤手当などを含んだ額です)ただし、賞与は除きます。

例えば、年収500万円で手取り額が400万円(約80%)ですが、仮に半年育休で休んでいても年収は368万円(67%)となります。

その差たったの32万円。さらに

育児休業給付金は非課税ですので、育児給付の168万円は非課税(所得税、住民税など)はかかりません。つまり翌年、住民税が安くなります(住民税の徴収は1年遅れるため)

つまり、半年育休で休んでも、実質は、12,13万円の差しかなくなります。

まとめ

パパの育休は取らなきゃ損な理由について解説しました。

上記のシミュレーションでは年収500万の人が半年(6か月)育休を取得しても手取額は約13万円ほどしか下がらないということです。

半年や休んで、12,3万円の年収差であれば休む価値ありますよね!

さらに

短期でとる場合は育休に土日を混ぜると、土日分の育児休業給付金ももらえます。土日休みの企業にお勤めの場合、月~金で育児休業給付を申請するのではなく、月~日で申請しましょう!

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