下記の記事でサラリーマンでも持続化給付金がもらえるチャンスが広がったと書きました。
今年、確定申告をしなかった人でも大丈夫なのでしょうか?

今年は、コロナでそれどころではなかった!という人もいるでしょう。
今から持続化可能給付金のために確定申告はできるのでしょうか??
税務署で確認してきました。
持続化給付金|今から確定申告でも大丈夫!?
今年については、期限をすでに越えておりますが確定申告の取り扱いを行っています。
今年は例外|今からでも確定申告できます。
感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
今年のみの特例のようですので税務署で説明して確定申告をしましょう!

確定申告をしたら申告書のコピーをもらいましょう

確定申告書のコピーには税務署の印(日付印)があるものが必要になります。
e-taxであれば、用紙の上の部分に日付が書かれているはずです。これでも問題有りません。
確定申告書の控えない場合は?
すでに確定申告していて、税務署の日付印のある控えがない場合は納税証明書を発行してもらう必要があります。
納税証明書のもらい方
最寄りの税務署で『納税証明書:その2所得金額用』をもらってください。
納税証明書は2つの取得方法があります。
- 税務署のパソコンで自分で申請する方法
- 申請書に記入して申し込む方法
料金は1が370円、2が400円となります。
今後、e-taxを考えられていれば、利用者識別番号を取得しておくのが便利です。

この利用者識別番号があれば、いちいち申請書を手書きで記載しなくても任意の年度の証明書を30円安くもらうことができます。
また、書類をもらうまでの時間を短くすることがメリットです。
納税証明書は下記のような書類で、収入金額のみが記載されています。

こっれがもらえれば大きな関門はありませんね。
あとは昨年の同月の収入のわかる帳簿などを添付すればOKです。
下記のサイトに詳しく書かれていますので参考にしてましょう。
e-taxについて
e-taxは面倒というイメージがあったのですが、 e-tax であれば、今回のように所得証明が必要な場合も納税証明書をもらう必要ないため、メリットもあるんだなと感じました。
まとめ
持続化給付金はサラリーマンでも副業があれば申し込める可能性あり
昨年の確定申告をできなかった場合でも今からでもできます。その場合は申告書にできなかった理由などを申告書に記載しておくこと。
確定申告している人で、控えに税務署印などがない場合は、納税証明書で代替できる。
コメント