NHKは払いたくないという人向けに丁寧に解説
そもそも無視してOKな場合
テレビやワンセグがない場合
まず、無視して問題ない場合について説明します。これは主にテレビやワンセグが設置されていない家庭の場合です。
テレビやワンセグがなければ、NHKからの通知は無視しても問題ありません。アンテナがあるだけでは契約は必要ではありません。
テレビがないのにNHKが訪問してきた場合はどうするの
もし、テレビがないのにNHKの訪問員が来た場合は、「テレビ、ワンセグありません」と明確に伝えましょう。
この時点でドアを開ける必要はありません。ドア越しに告げるだけで十分です。
テレビがあってもNHKの受信料を払いたくない場合
次に、テレビを持っていてもNHKの受信料を支払いたくない場合について解説します。
NHKの放送受信契約は複雑に思えるかもしれませんが、実際には単純なルールがあります。
重要なのは2点
テレビがある場合、NHKとの契約は義務ですが、契約をしないからといって罰則はありません。また、NHKとの契約は義務的なものであっても、受信料の支払いは義務ではないのです。
つまり、正攻法としては契約⇒不払いが正解です。
NHKの訪問員が家を訪れるとどう対処すればよいでしょうか?
まず、訪問員が来たら、ドアを開ける前に録画または録音の準備をします。
そして、「私は契約を希望しません。お帰りください。」と伝えます。
もし訪問員が私有地から去らない場合は、その行為は違法の可能性があり、証拠を残すために録音は重要です。
不要なサービスにお金を払い続けるのはイヤ
NHKとの契約を結ぶためには、テレビの設置日が必要です。
しかし、テレビの設置日を覚えていない場合は、「テレビを設置した日は覚えていません」と伝えます。
この情報をもとに訪問員が現在の日付を提案した場合、それは放送法違反となります。
私がこれらの情報を提供する理由は、NHKを嫌っているからではありません。
問題は、必要のない人々にまで電波を送り、金銭を徴収する放送法が問題だと考えているからです。
とにかく録音!|証拠を残す
先ず、NHKが来たらドアを開ける前に録画、録音の用意をしてください。
録画ボタンを押した状態でポケットに入れておけば音声をとることは可能です。
「私は契約したくありません。お帰りください。」と伝えればOKです。
帰ってと言っているにもかかわらず、その場を立ち去らなければ直ちに違法行為となります。
その際の証拠となりますので、録音は絶対に忘れないようにしましょう。
証拠がなければ、警察も動きようがありません。
テレビの設置日がわからなければそもそも契約できない
NHKとの契約日はテレビの設置日となっています。
これはNHKの契約書です。
ここで拡大している箇所にテレビを買った日と記入日が同じ場合は記入は不要と書いてあります。
テレビと買ってその日にNHKと契約する人はほぼいないと思われます。
ですが、ここにこのような記載があるのは、NHKがテレビの設置日がわからない人に向けたトラップです。
逆にこのことを逆手に取ることもできます。
設置日を覚えていなければ、「テレビを設置した日は覚えていません。」とはっきり言いましょう。
この時に、訪問員が本日の日付でよいといえば、NHK側が放送法違反となります。
あとで、録音を根拠にNHKを訴えることも可能です。
重要なことは、テレビの設置日がわからなければ契約はできないということです。
私は、NHK自体が嫌いでこういうことを書いているのではありません。
一番の問題は、必要ない人にまで電波を届けて金銭を徴収するは放送法自体があまりにも時代錯誤でおかしいと考えるからです。
まとめ
NHKとの受信契約の義務はあるが、支払いの義務ではない
放送法に罰則はない。つまり契約しなくても特に罰則はなし。
ただし、2023年より、未契約者への新しく法律が改正され2023年4月からは「未契約で未払いの方」は2倍請求されます!また、訪問員自体がが廃止されますので、今後もテレビを見る方は契約した上で不払いが正攻法となります!
契約済みの方も、受信契約と支払は別の話ですので、NHKは民事裁判をして個別に取り立てないといけません。
契約して不払いしている人は5年の時効の援用を用いる。(5年以上は遡って支払う必要なし)
契約時は録音することで、逆にNHK側を弁護士法違反で追及することもできる。
それでも怖い人は?
NHKに関する各種トラブルについて対応してくれますので、心配であれば相談してみましょう。
NHK党電話相談センター
営業時間:9:00〜23:00
電話番号:03-3696-0750
家族がすでに契約済みで解約できない場合
NHKとの契約はできるのですが解約はできません。
実際に私は、テレビがないから解約したいとコールセンターに電話をかけたら、テレビを破棄した証明書を送れと言われました。
は???
ほんとに、???ですよね。
この場合は、別の家族などに名義を変えて不払いする方法があります。
例えば父親⇒息子
その後、父親の延滞分まで息子に請求書が来るが無視する。
実際に、お父様が過去に契約し、お子様に契約を変更した場合、過去の受信料をお子様へ請求する裁判は今のところNHKは行っていません。
NHKの未払いはブラックリストに載らない
例えば、クレカなどを延滞すると、CICの信用情報にその情報が載ります。
NHKの不払いはこれらの情報機関とはつながっていませんので、安心してクレカの申し込みもできます。
契約者のみに電波を送るスクランブル放送は何年も前にできるようになっています。
WOWOWも、スカパーも契約者以外は見れませんよね。
もちろん、NHKの不払いをすすめるものではありませんが、きちんと法律を理解したうえで自分で考えることが大切です。
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