NHK受信料を払わないとどうなる?
そもそもテレビやワンセグがなければNHKからの郵便や通知は一切完全無視してOKです!
もしNHKが訪問してきたら、ドアを開けずに「テレビ、ワンセグありません」と言いましょう!
水も電気もガスも公共料金は支払わないと止められます。
なぜNHKだけは止めてくれないの?合理的な説明はありませんよね。
NHKと法律の仕組み
NHKの受信契約は放送法によって規定されています。放送法64条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しています。つまり、テレビを設置時点でNHKと受信契約を結ぶことが法律上義務付けられています。
しかし、契約しなければ、罰則があるわけではありません。また、NHKの受信料を払わなければ罰金やペナルティがあるわけではもありません。
受信契約の義務はあるが、支払いの義務ではない
今、放送法でNHKとの受信契約について示しましたが、受信契約と支払は別物ということです。受信契約は確かに放送法で規定されていますが、料金を支払うか否かについては放送法の範囲外です。つまり、支払わなければ、NHKは民事裁判をして個別に取り立てないといけません。
受信契約に罰則規定はない
放送法64条1項には罰則の規定はありません。つまり、NHKと契約そのものをしなくてもペナルティはありません。例えば、運転中に赤信号を無視すれば、道交法で罰金が科されます。罰金を支払わなければ裁判となりますよね。NHKと契約しなくても罰則はありません。
受信契約をしたうえで、支払わないとどうなるか?
受信契約をして支払わない場合は民事手続きによる支払督促の申し立て(裁判)をされる可能性があります。ですが、上記にも記載した通りNHKの受信料支払いには罰則がありません。裁判で結審した部分のみに法的な支払い義務が生じるだけです。
つまり毎月払っても、裁判が結審されてから支払っても金額は最大でも同じということです。NHK側の裁判費用を払う必要もありません。
N国党の司法書士のカヨウ先生が、こういった裁判を無料で引き受けてくれているようです。NHKに関する各種トラブルについて対応してくれますので、心配であれば相談してみましょう。
N国党電話相談センター
営業時間:9:00〜23:00
電話番号:03-3696-0750
5年間前の受信料は払う必要がない場合がある
実は、受信料債権の消滅時効は5年です。例えば、受信契約が成立した時から10年間全く支払っていなければ、直近の5年のみに支払い義務が生じるだけです。さらに税金の様に懲罰的に加算をされることも現状ありません。
参考URL:https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-23.html
【最新】家族が過去に契約してしまっている場合
すでに家族が過去に契約しているが、これ以上NHKの受信料を支払いたくないという人もいるかと思います。例えば、年配の親が契約していて過去の支払いに困っている場合などです。
こういった場合は、契約の名義を息子や同居の別の家族に変更する方法があります。調査したところ、2018年11月時点で、契約名義を別の人間に変更をした場合、NHKは過去の受信料を支払う裁判はしていないようです。
つまり、名義を変更すれば、もともと契約した人間と異なるため過去の受信料について支払督促の申し立てをしてこないようです。ちなみにNHKの名義変更は下記のサイトで簡単にできます。
手続きを見て感じたことは、契約名義を変更するのに本人確認もなく、過去の契約書の返送や破棄についてもないようです。
※受信料の不払いをすすめるものではありませんので、個人の判断でお願いいたします。
まとめ
- テレビやワンセグがなければ完全無視!NHKから通知が来ても無視してOK。
- NHKのことで心配があれば、N国党に電話で相談してみよう。
- NHKとの受信契約の義務はあるが、契約しなくても罰則なし。
- さらに受信契約をして、支払わなくても罰則はない、ペナルティもない。
- 5年の債券消滅時効がある。
私の考え
電波を止めることができなかった昭和では無く、今は簡単に電波の送信を止めることができます。NHKを見ない、必要のない人にまで法律で契約義務を課する制度は限界にきていると思います。
水道や電気など、なくては命が危険になる公共サービスですら料金を支払わなければ止められます。
なぜNHKだけは、必要ないのにもかかわらず番組の送信を止めてくれないのでしょうか。合理的な説明がありませんね。
テレビやラジオでしかリアルタイムに情報を受けられなかった時代と違い、現在はネット、スマホが主流です。今後もNHKが必要ない家庭が増えること間違いないでしょう。
NHKについては以下の書籍が面白いです。興味のある方は一度読んでみてもいいですね。
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