海外在住の家族の扶養控除について
海外の扶養家族と税金
海外留学する子どもや、日本に労働に来ている人々は現在多く見られます。
海外にいても生活費等の送金証明があれば、扶養家族としての控除対象になることをご存知でしょうか?
これを知らないだけで、高額な税金を支払うことになる可能性があります。
扶養要件と証明書類
海外在住者を扶養にするには、特定の親族範囲を満たす必要があります。
そして、その関係を示す書類(日本でいう戸籍抄本など)が必要です。
さらに、生活費等を実際に送金している事実を証明する書類も必要となります。
これは銀行の送金履歴や、SBIレミットやTransferwiseのスクリーンショットなどで証明できます。

重要なポイントと注意事項
両親を扶養する場合
例えば、両親への生活費を一方にまとめて送金するのが一般的ですが、両方を扶養親族にするためには、それぞれに送金している証明が必要です。
したがって、両親の生活費を一方にだけ送金している場合、その送金を受け取った親だけが扶養家族として認められます。
したがって、もし両方を扶養親族として認めてもらいたい場合は、それぞれに送金することを心掛けてください。
令和5年以降の送金金額
令和5年以降、法改正により、生活費や教育費を充てるためにその年に38万円以上支払っていることが要件となります。
したがって、他国の親族を扶養にする場合は、送金金額がこの金額を下回らないように注意してください。
ただし、16歳以上30歳未満、または70歳以上の外国籍の親族や海外留学生、障害者への送金は38万円以下でも扶養対象になります。
書類の翻訳
家族関係を証明する書類が外国語で書かれている場合は、それを翻訳して提出する必要があります。
この翻訳は自分で手書きで行うことも可能です。
扶養のメリット
扶養が認められると、所得税と住民税が軽減されます。具体的には、所得税では一人当たり38万円、住民税では33万円が控除されます。
特に、住民税の節税効果は大きいです。
ただし、ここで話しているのは所得税と住民税の扶養控除についてであり、健康保険の話ではありません。
健康保険の被扶養者には日本在住の家族が対象となりますので、海外在住者は健康保険の被扶養者になることはできません。
以上、海外に親族がいる方、海外から日本に働きに来ている方、または子どもが海外に留学している方などにとっては、この情報が大変参考になるでしょう。ぜひ活用してみてください。
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