サラリーンは副業で賃貸を社宅並みにすることができる理由
前回、節税三種の神器を紹介しました。これを読んでピーンといた人もいるかもしれません。
その理由となぜ確定申告をしないと蓄財できないかを今日は書いていきます。
と言ってもわかりにくいので例を出してわかりやすく説明しています
社会人の毎月の支出のトップが住居費と言われています。東京であれば家族3人暮らしで10万円というのは安い方でしょう。
https://suumo.jp/chintai/soba/tokyo/
この毎月の家賃は自分がもらった給与から支払っていますよね。つまり、その給与は天引きされたものです。
控除がない、年収500万円の人であれば、手取りは387万円程度となります。
https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/7051
実際の給与の約23%が既に手元から消えていることがわかると思います。
この残りから、家賃を払うことになります。
でも、おかしいと思いませんか?
家がなくては働けませんよね。
ですが、サラリーマンで賃貸を経費にできる人はほぼいません。
月10万円の家賃であれば、年120万円になります。年収500万円の人であれば、手元取りの31%が家賃にとなります。(120万円÷387万円=0.31)
もし社宅であれば、これがゼロになるわけですから実際の手取りは、家賃を自分で払っている人に比べ31%増えると言ってよいでしょう。
サラリーマンが賃貸を経費にする方法は副業しかない?
例えば、サラリーマンが副業を始めれば、事業に使っている部分を経費とできます。
たとえば、3DKの1部屋を事業用としたとしたら家賃の1/3を事業用途として計算すると、約3万円が経費となります。
同じように、副業で50万円の収益を得たとして計算すると、経費を除いた14万円が所得となります。
副業で得た14万円の所得には社会保険料はかかりません。ですので、住民税が若干上がるだけで済みます。
しかしながら、副業で得た50万円は実際には家賃を経費としています。
同じ50万円を事業で得た場合と副業で得た場合を比較すると、家賃を支払った後の手残りは、
550万円(給与)の手取りは420万円ですので300万円となります。
500万円(給与)の手取りは387万円、副業が14万円、家賃残りが84万円ですので317万円となります。
ここまでをまとめると
同じ550万円の所得でもその所得の内容を副業で得ると17万円の手取の差が生まれます!
給与 | 副業 | 合計 | 手取り |
550 | 0 | 550 | 300 |
500 | 50 | 550 | 317 |
単位:万円
事業年収を増やさないとサラリーマンがお金を貯められない理由がよくわかったと思います。
同じように車や保険など事業で使用している部分を経費とできるのが事業所得の特徴です。
さらに、法人とすれば、自分に社宅をあてることもできます。
社宅とすれば、自宅を全て会社経費とすることが可能です。
この辺、サラリーマンが経費の申告ができないかという理由のひとつに給与所得控除という闇がありますのでこれ以上突っ込みません。
サラリーマンが残業をやめて副業に充てるべき理由
サラリーマンは上で書いたように残業で50万円稼ぐのではなく、副業で50万円稼ぐ方が断然良いことがわかりました。
副業が増えて、給与300万円、副業250万円であればさらに手取り額の差が生まれます。
確定申告について
最後に確定申告についてふれます。
確定申告は私たち国民が後から勝ち取った権利です。
源泉徴収しか選択肢のないサラリーマンが唯一確定申告できるのが副業となります。
事業をすれば確定申告が必要となりますが、あるいみ素晴らしいことですね。
サラリーマンは副業することで家賃を社宅並みにすることができる。
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