外国株の落とし穴?|米国高配当株の二重課税に注意

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外国株の落とし穴?|米国株の二重課税に注意

米国高配当株とは

アメリカは日本に比べ株主への還元意識が高くため、日本株に比べて高配当利回り株が高い傾向にあります。

企業によっては借金してまで株主に還元する企業もあり、日本の会社に比べて株主への意識が根本的に違いますね。

こういった米国株を持つことによって日本でも高配当を得ることができます。

方法はまた別に記事にしますね。

今日は米国高配当株を買った場合の税金の注意点について詳しく説明します。

米国株の二重課税のしくみ|税金編

SBI証券 や楽天証券など大手のネット証券で米国高配当株を買っている人も多いと思います。

米国高配当株の配当は二重課税になっています。

日本でも国内外すべての所得を日本の税制で納める必要があります。したがって、外国と日本で二重に税金を課さています。

外国で生じた所得は外国の税制にで税金が課せられるのが基本です。

米国株の場合まず米国内で配当の10%の源泉徴収がされます。

さらにその引かれた額から日本でさらに20.315%の課税がされます。

そこで活用できるのが、アメリカで「Foreign Tax Credit」と名付けられている「外国税額控除」

外国と日本で課される税金を調節できる制度です。

では実際どれほど還付されるか解説します。

10万円の配当を日本株で得た場合

日本株で10万円の配当があれば税金は20,315円となります。

10万円×0.20315=20,315円

10万円の配当を米国株で得た場合

日本株で10万円の配当が取れば約717円が利益となります。

米国分:10万円×0.1 =1万円

日本分:9万円×0.20315=18,283円

合計:28,283円

申告することで、差額の16,251円の還付が受けられます。

では、具体的にその方法について解説します。

米国株の二重課税は確定申告で取り戻す

この二重課税を分は、確定申告で「外国税額控除」の適用受ければ返金できます。

ですが注意点があります。この外国税控除は所得税からの還付となります。

つまり所得や住宅ローン控除がる場合は引ききれなくなる場合があります。

外国税額控除|所得税から引ききれない場合は住民税から引く

所得税だけでは取り戻せなかった分は住民税から控除されます。

特に手続きは必要ありません。

その手順は以下です。

以下の順番で控除を行います。

所得税から控除
控除しきれないときは、県民税から控除
それでも控除しきれないときは、市民税から控除

(1)所得税

その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の外国税額控除限度額

(2)県民税

県民税の外国税額控除限度額×12%=県民税の外国税額控除限度額

(3)市民税

市民税の外国税額控除限度額×18%=市民税の外国税額控除限度額

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/zeimu/minzei/juuminzei_zeigakukoujo.html

住宅ローン控除があって引ききれなかった場合はどうするの?

さらに、外国税額控除によって住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)ができなかった場合は、翌年度の住民税の所得割から控除することができます。

控除限度額を超す場合は繰越が可能

外国税額控除は、翌年以降から3年間分を繰り越すことができます。外国税額控除の限度額に所得税が満たない場合などは、翌年以降の3年間で所得税が上回ったときに使用することもできます。

まとめ

米国株には二重課税が課される。

取られすぎている税金(10%)の還付を受けるには確定申告をする必要がる。

控除した際に、所得税から全額を引ききれない場合は、さらに住民税から引くことができる。

この際に住民税への手続きは必要ない。

さらに、それでも引ききれない場合は、3年間の繰り越しを使い、来年以降、所得が多い年度に控除をすることができる。

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