持続化給付金はほとんどの人がもらえる!副業でも100万円の対象?
コロナによる収入減の対策として打ち出された持続化給付金です。もともと中小企業や個人事業主やフリーランスもその対象でしたが、サラリーマンの副業も対象になるのでしょうか?

誰がもらえるの?
2019年の同月と比べ売り上げが50%以下になれば申し込めます。
ここの月の売り上げは2019年の同月としてください。
例えば2019年1月の売上が60万円で、2020年1月の売上が30万円以下であれば対象となります。副業で、そこまできちんと帳簿管理していない人もいると思います。
そういう方でも金額をノートやメモに取ていれば、それでも申し込みすることができます。
副業はもらえるの?
以前は個人事業主に関しては、確定申告の際に事業所得で申告していた場合のみを対象としていましたが、5月22日の発表で、主たる収入が「雑所得」と「給与所得」の場合も持続化給付金申請が可能となりました。つまり主たる収入が給与であるサラリーマンの副業者も対象となりました。
つまり、例えば給与300万円、副業100万円でも副業部分の対象月の売上が50%以上落ちれば申し込めます。

参考記事:https://www.zaikei.co.jp/article/20200526/568153.html
利益ではなく売上でよい
売上ですので、利益ではありません。ですので多くの人が対象になるのではないでしょうか。
同じ月で比べること。1か月でも50%以下になっていれば申し込みできます。
帳簿をきちんとつけていなくてもメモなどでも数字がわかれば申し込める。
いくらもらえるの?
2019年の売り上げをベースに計算します。
計算式は以下の通りです。
2019年売上ー(減少月の売上×12カ月) = 給付額
給付額は計算結果が100万円以上であっても上限が100万円となります。
計算例
例えば、2019年の年売上が200万円で、減少月の売上が5万円(前年同月:10万円)であった場合
減少月の売り上げが前年同月の50%以下だからもらえます。
200万-(5万円×12カ月)=140万円・・・100万円もらえます。
ここでポイントが売上というところです。昨年赤字であってももらえる可能性があります。
昨年赤字の場合?|利益ではありません売上です!
つまり、昨年赤字でも申し込めます。
例えば、売り上げ300万円で利益が-10万円でも申し込めるということです。
例えば、2019年の事業収支が-5万円だとしても事業所得部分の売上が対象月の50%以下ならもらえる可能性があるということです。
まとめ
- 持続化給付金は副業であろうと、個人事業であろうと申し込める。
- 開業届の有無は関係なく、昨年同月の売り上げの比較で決まる。
- 上限は100万円となる。
こんなことところでしょうか。
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